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近年高齢化社会が進み相続問題に注目が集まっていますが、その中でも遺言書作成についてインターネットや書籍でも調べられることが多くなってきています。では、遺言書を書くにあたってどのような内容にすれば良いのでしょうか。
まず、全てを自筆で書き、タイトルに「遺言書」と記します。相続人の氏名と相続内容を詳細に書きます。また死亡後の手続きをスムーズにするために、遺言執行者を指定しておきます。
最後に自筆で署名と押印をします。ここまで遺言書作成に手間をかけないといけないのは、何も残さなかった場合、その争いは法律に基づくことになり、長丁場になることが多いです。そういったことを避けるためにも、生きている間に遺言書を作成することは大事なことと言えます。
生涯独身率も上昇傾向にあり、晩婚化が進んでいるので生涯にわたって子どもがいないということも良くある時代へと変化してきました。そこで問題になってくるのが遺言書作成です。
遺言書の内容は基本的には自分が所有している土地や、財産、そして借金などを血縁者に相続するというものですが、子どもがいない場合は誰に相続するのかということについて具体的に決めておく必要があります。遺言書作成は法律に詳しくない方が一人で作るにはハードルが高いため、行政書士や弁護士などの法律のプロに立ち会ってもらうことが必要になってきます。
遺言書を作成する目的として、亡くなった後に血縁者に対してどのように所有していた土地や不動産、財産を分配するかということをあらかじめしっかりと決めておくということがあります。
遺言書作成については、不動産についての記述が難しく、どこの地域のどの建物を所有しているのかということを第三者にもわかるように記述する必要があります。このように、複雑化している遺言書作成については、経験豊富なプロの手を借りることが一番であるため、大阪でアドバイスを受けることができる弁護士や行政書士に立ち会ってもらうことが安心です。
自筆証書遺言を作成するためには、パソコンなどを用いず、すべて自筆で書かなければなりません。いざ遺言書作成をしようと思っても、なかなか白紙の状態で一から書き始めるのは難しいものです。単なる手紙とは異なり、遺産の分配について記述するなど、何かと書くに当たってハードルが高く、また書き方を誤ると無効となる場合もあります。
そのようなときにおすすめなのが「遺言書作成キット」です。2000~3000円ほどで購入でき、公正証書遺言書を作成するよりも安価です。詳しい説明書も付属されており、誰でも簡単に遺言書を作成することができます。
遺言書には大きく分けて普通方式と、特別方式があります。一般的な遺言書は普通形式となり、さらに3つの種類があります。自分で全て記載する自筆証書遺言と、公証人が公証役場で作成してくれる公正証書遺言、内容を秘密にしたい場合は秘密証書遺言と3種類の遺言書があります。
被相続人の希望の形式によって遺言賞は作成されますが、残された家族や親族が円満に遺産を相続することを目的として作成される場合が大半です。中には内縁の妻や、子供がいない夫婦など一般的な相続通りにいかない人達も、遺言書作成しておく事が大切です。わからなくなったら、大阪を始めとする専門機関に相談してみることをおすすめします。
遺言書作成する際には、しっかりと相続人の事を考えて、想いを整理し、付言にすること。次に相続人である人達をきちんと整理し、把握すること。記載が漏れていない様に、自分の財産の棚卸しをきちんと行い、定期的に遺言の内容を確認し、メンテナンスをする事。
遺留分を出来る限り、侵害しないようにしていく。遺言執行者を指定する事。遺言の添削サービスを行なっている専門機関もありますので、必要があれば見てもらうこともできます。また、大阪などの都道府県では、無料窓口も行なっていますので、タイミングがあったらいくことをおすすめします。
自分が一体いつ死んでしまうのか事前に知っている人はいません。もし知ることができたらそれは世界の常識を覆してしまいますし逆に世界を混乱に陥れてしまいます。そんな中ででは一体遺言書作成はいつくらいにはじめればいいのかわからないですよね。
もしあなたが病気で入院してしまった際には入院が決まった時点で記載しておくともし急に何か自分の身にあっても安心です。またある程度の年齢に近づいてきたら常に頭のどこかに置いておく、ふと思いたった時に遺言書の作成を始めることができるので、まずはそういった意識を持っておくことが大切です。
作成:2022/10/12