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TOP > 相続手続き > 遺産相続手続きで知っておきたいこと
多くの方は、一生のうちに何度も、遺産を相続したり、遺産相続手続きに関わることはないのではないでしょうか。そのため、いざ相続開始となった場合、知識がないので何をしたら良いのかわからないと、慌ててしまうこともあるでしょう。
そこで、遺産相続手続きで大切なことを、いくつか覚えていると安心です。それは、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合には3ヶ月以内に相続放棄をする、4ヶ月以内には所得税の申告をする、10ヶ月以内には相続税の申告をすることです。また、1年以内に、遺留分は請求をしなければならない場合もあるということでしょう。
死亡届を役所に提出すると、預貯金口座はすべて凍結されます。凍結は遺産相続手続きが完了するまで、解除されないのが一般的です。大阪でも同じく、預貯金口座の凍結が行われます。銀行としても相続トラブルの影響を避けるため、法定相続人が解除を申し出ても、全ての法定相続人の同意が得られないと、その対応をしてくれないことがほとんどです。
ただし、預貯金の金額を知ることはできるので、万が一トラブルが起こり、通帳の確認ができない場合でも、相続人の本人確認や続柄がわかる書類を提出すると、残高証明書などの形で提示を依頼できます。遺産相続手続きで不明な点があっても、預貯金の口座の方法開示は便利に活用できるでしょう。
遺産相続手続きにはさまざまな書類が必要となります。印鑑証明書や戸籍謄本を中心となりますが、特に印鑑証明書は重要で、相続人が複数人の場合もすべての相続人の印鑑証明書及び戸籍謄本が必要です。
また死亡診断書をはじめ銀行預金や株の相続では、相続手続き依頼書と相続同意書、不動産などの相続手続きには、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書、相続登記申請書に加えて相続人の全員の印鑑証明書や住民票から除票や戸籍の付票などが状況に異なりあらゆる書付が必要にもなってきます。さらに遺産相続手続きでは追加の書類も度重なって提出する場合もあります。
遺産は、原則として民法の定めによって各相続人の相続分が決まりますが(法定相続分)、遺言書がある場合はこちらが優先となります(指定相続分)。相続人が複数いるときには、遺産相続手続きとして協議分割がありますが、指定分割が最優先されます。
とはいえ、一定の相続人には最低限の遺産を受け取れる権利があり(遺留分権利者)、遺産相続手続きの中で請求があれば、法に定められた割合で分割します。これらの事情で遺産相続手続きが遅れたとしても、相続税の申告書は「相続の開始があった日の翌日から10カ月以内」に税務署に提出しなければなりません。間に合わなければ法定相続分で相続があったものとして申告することになります。
相続手続きを円滑にするにあたって必要になってくるのが遺言書になります。遺言書の内容に問題がなければ、遺言書の内容が優先されますので、残された親族においてもトラブルを回避し、相続手続きをすすめていくことができます。
特に不動産などの分けられない遺産が生じた場合においては、しっかりと遺言書を残しておくことをおすすめします。万が一、遺言書の記載方法がわからない様であれば専門の機関に相談に行くか、遺言書キットを購入し作成してみることをおすすめします。又、遺産分与を円滑にすすめていくにあたって、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺産に関する相続手続きが発生した際、残された家族などが対象となる相続人が複数存在している場合には、大きなトラブルへと発展してしまうケースも非常に多く見受けられます。どのような相手へ、どのような内容の遺産が引き渡されるのか、遺言書の有無や様々な制度、権利などが関連した上で決定されます。
万が一、何か問題が起こった時には、家庭裁判所の介入を求めることができる他、弁護士などの法律専門家へ相談を行うことも可能です。正しい手順での手続きが必要な事柄であるため、より速やかに、ストレスなく解決させたいものです。