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目次

  1. 相続トラブルのリスクを下げるための遺言書作成
  2. 遺言書作成は被相続人の最後の意思表示
  3. 相続人に対する遺言書作成について
  4. 遺言書作成を出来る人は?
  5. 遺言書作成を行うには
  6. 特殊な事態での遺言書作成

相続トラブルのリスクを下げるための遺言書作成

誰かが亡くなった場合、その遺された財産は分割され、遺族によって相続されるのが一般的です。しかし、その過程では様々なトラブルが起こるのが世の常です。 そんなトラブルを避けるためにも、前もって遺言書作成を行い、死後に準備することは非常に大事なことになります。

きちんと遺言書作成がなされていれば、誰がどの財産を相続するかで争う余地は少なくなります。その上、遺族も亡くなった方の財産を一々調べたり、分割協議書を作ったりする負担が軽減されます。 また、遺言書作成は遺族ためだけでなく、死後に自身の意思を伝える数少ない有益な方法となりえます。特に法定相続人以外の方に遺産を遺したい場合やどこかに寄付したいと考えている場合には非常に有効に働きます。

遺言書作成は被相続人の最後の意思表示

遺言書は被相続人の最後の意思表示です。その遺言書作成には、自筆で作成する場合と公正証書として作成する場合があります。自筆で作成する場合は、被相続人の直筆で書かれた遺言で、一番簡単に作成できますが、破棄や紛失の可能性がある上、家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

公正証書として作成する場合は、公証役場で公証人に依頼し作成してもらう遺言です。遺言の内容によって費用が異なり手間も掛かりますが、検認の手続きは必要ありません。どちらの遺言書作成をする場合でも、それが遺言書であること、誰にどの財産を相続または遺贈させるか、遺言以外の財産についての取り扱い、正確な日付を、第三者が見ても分かるようにする事が大切です。

相続人に対する遺言書作成について

自分の死後に相続人たちがトラブルなく遺産相続するためには、遺言書作成をすることが大切です。遺言書は法による決まりがあるので、しっかりとそれを把握して書かないと無効になる可能性も出てしまいます。そうならないためにも遺言書作成において弁護士などの専門家にアドバイスをもらうことが良い方法です。

相続人が多ければ多いほど、また遺産がたくさんあるほどのちのトラブルは多くなる傾向があります。自分の気持ちや遺産を受け継ぐ子孫たちのことを考えて、よりよい遺産分配をしていくことが大切です。弁護士は守秘義務があり外部に情報を漏らすことはありません。また、その遺言書を預けておくことも可能です。

遺言書作成を出来る人は?

遺言書作成が可能なのは、作成時に年齢が満15歳以上であること、作成時に意思能力があること、と民法に規定されています。この要件を満たさない場合、作成された遺言書は無効となります。

相続の際問題になりやすいのは、年齢ではなく、意思能力についてです。遺言書の内容に納得のいかない相続人が、意思能力の無い状態で遺言書作成を行ったのではないかとして、遺言書の無効を訴え、相続争いに発展することがあります。

そのため、遺言書は公正人立ち合いの元遺言内容を口述して作成してもらうほうがいいでしょう。公証人は、裁判官や検察官、弁護士、司法書士、法務局長など長年法律関係の仕事に携わってきた人の中から任命されてなります。いわば法律の専門家です。

遺言書作成を行うには

資産を所有している方が何らかの事情で亡くなってしまった場合、優位権書が無ければ、残された家族間での遺産相続分については、法律上での判断となりかねません。法定相続分としての取り扱いとされるものの、遺産分割協議によって異なる定めでの分配が行われる場合もあり、家族などの法定相続人の間で大きなトラブルも発生する可能性が浮上します。

公平で円滑な相続手続きが行われるためには、遺言書作成が必須となります。大阪を中心に、作成業務についてのアドバイスや代行などが行われている専門機関も多く、無料で相談を受け付けてもらえる場合もあります。

特殊な事態での遺言書作成

自分が全く予期していなかったタイミングで死に近づいてしまう時があります。そういった際に正式な書面で必ずしも遺言を残されると限りません。そういった場合には特殊案件として、通常違った形態で残された遺言書作成が認められています。

例えば船の上で遭難してしまった場合には難船危急時遺言が認められ船の上に載っている人、2人以上の証人がいればそれが遺言書として認められます。また伝染病などで隔離されている場合には一般隔絶地遺言が適用され、警官と証人1名の元、作成することで認められています。その他にも一般危急時遺言などもあります。

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