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目次

  1. 出張サービスで遺産相続の手続き
  2. 遺産相続の限定承認について
  3. 相続について相談するのにかかる料金
  4. 遺産相続トラブルは遺産分割時に起こります
  5. 遺産相続と民法の内容について
  6. 遺産相続の相続順位とは?配偶者は常に相続人
  7. 遺産相続で手元に残る額は基礎控除で大きく異なる
  8. 遺産を残す側の遺産相続相談でよくあるケース

出張サービスで遺産相続の手続き

被相続人がたくさんいる場合には、複数の人が弁護士事務所に行くには都合が合わないという事もあると思います。そんな時には、自宅まで出張してくれる弁護士を選択して、遺産相続の手続きを自宅で行うという事もできるそうです。

弁護士がいて、被相続人が揃っている状態で、遺産相続の手続きを行った方がいいかと思います。喧嘩になるかもしれない、そんな不安があるなら、出張サービスで遺産相続の手続きをするといいでしょう。

弁護士事務所に行く事ができなくても、遺産相続の手続きをお願いできる場合もありますので、出張サービスのある所を選んではどうでしょうか。遺産相続の手続きについては不安を感じたり心配したりしている人は多い様ですね。

遺産相続の限定承認について

遺産相続は、一部のみを承継するとことも可能です。それを限定承認と言います。これが用いられるのは、被相続人がプラスの財産のみならず、マイナスの財産を残した場合です。

マイナスが大きいと、相続人はそれを支払うことが困難になりますので、自分の支払える範囲で遺産相続をするのです。手続きは、相続人全員で家庭裁判所に申し立てて行います。

手続きは複雑であるため、自分たちだけではできないという場合もあります。したがって、限定承認をする際には、弁護士に相談して、具体的な手続きについての助言やアドバイスをもらうのが確実です。

相続について相談するのにかかる料金

大阪で相続について相談をしたいという人がいれば、弁護士を活用すると良いでしょう。相続について専門に扱っている人ならば、それぞれの事情に適したアドバイスをしてもらうことができます。料金は相談料という形でかかりますが、時間単位でいくらかとなっています。

例えば、30分で5千円といった具合です。どのくらいかについては、それぞれの弁護士によって異なるため、問い合わせをして確認する必要があります。中には、初回の相談料が無料というところもありますので、とりあえず話を聞いてみたいという場合には、初回無料の法律事務所を活用してください。

遺産相続トラブルは遺産分割時に起こります

相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の遺した財産は相続人に分配されることになります。この際、被相続人が遺言書を作成していれば、その遺言書に記載されているとおりに分配されますので何の問題も起こりません(遺留分の問題は発生する可能性はあります)。

しかし遺言書が無い場合には法定相続分で分けるか、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって分配する割合を決めていくことになります。遺産相続トラブルのその多くは、このような遺産分割時に発生しています。もし相続人同士の話し合いで解決できない場合には家庭裁判所での調停、裁判へと進みます。

遺産相続と民法の内容について

遺産相続に関するテクニックを習得するにあたり、民法の該当箇所をきちんと理解する必要があります。 最近では、プロの弁護士に対応を任せる人が増えてきており、様々なトラブルを未然に防ぐために、依頼先の選び方にこだわることがとてもおすすめです。

また、遺産相続のタイミングについて知りたいことがある場合には、同年代の人々の体験談をチェックすることで、常に便利な情報を仕入れることが可能です。 もしも、遺産相続の大切さについて知りたいことがあれば、各地の専門家のサポートの良しあしを比較することが成功につながります。

遺産相続の相続順位とは?配偶者は常に相続人!

遺産相続の相続順位は、民法によって明確に定められています。まずは基礎知識として、配偶者は順位に関係なくどのような場合でも相続人としての権利を持っています。そのため、遺産を相続する際は配偶者が最も優先されることになります。

そして子、親や祖父母、兄弟姉妹といった順番で相続順位は変化していきます。また、遺産相続は様々な要素が絡み合うケースが非常に多いため、どのような相続パターンになるかはその時の状況によって異なります。しかし、基本的な順位を知っておくと今後の生活に必ず役立つので、是非覚えておくようにしましょう。

遺産相続で手元に残る額は基礎控除で大きく異なる

親や兄弟が亡くなった際に遺産相続をしますが、相続税がかかってしまうので全額手元に残るわけではありません。そこで、どのくらいの税金がかかるかについて見ていきます。相続税は基礎控除によって額が異なります。

計算式は3000万円+(600万円×法定相続人の人数)となります。法定相続人が配偶者と子供2人の場合は3000万円+1800万円となるので基礎控除額は4800万円となります。このケースだと遺産相続財産が4800万円以下の場合は相続税がかかりません。簡単に計算できるので、この程度の知識は持っておくべきです。

遺産を残す側の遺産相続相談でよくあるケース

大阪や神戸で遺産相続相談に関して多くなるのが、法定相続人ではなく、個別に世話になった、または好意を抱いている相手に相続してもらいたいといった内容になります。遺産は自分の死後に遺す唯一のものであり、思い入れが深くなるのは当然です。

このケースで難しいのは、法律上でよほどのことがない限り、法定相続人には遺産を受けとる権利が生じ、そして法的に無関係な相手に遺すは難しくなります。対処法としては遺言書の作成が効果的で、遺産相続相談で次に多くなるのです。死後には何もできないので、生前に準備をしておく必要があります。

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